資料閲覧 @ 国立公文書館(下)

Posted by 秋山孝二
Categorized Under: 日記
Comments: 0

 近隣からの眺望、皇居、お堀、東京の中の東京ですね。

昼食を加藤館長とご一緒に

 帰る前には玄関ロビーの展示を拝観、レプリカとは言え、当時の関係者の方々のお名前がすごいです。

* 大日本帝国憲法は、1889年2月11日に公布、1890年11月29日に施行された、近代立憲主義に基づく日本の憲法です。

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/detail/detailArchives/0101000000/0000000001/00

明治憲法

大日本帝国憲法

明治期の蒼々たる方々

明治期の蒼々たる方々

 終戦の詔書も。昭和20(1945)年8月14日の御前会議で、ポツダム宣言の受諾が決定され、同宣言受諾に関する詔書が発布されました。翌15日正午、いわゆる「玉音放送」が行なわれたのち、「内閣告諭」が読み上げられました。

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/detail/detailArchives/0101000000/0000000001/00

終戦の詔書

終戦の詔書

鈴木貫太郎内閣

鈴木貫太郎内閣

 日本国憲法の制定は、大日本帝国憲法の改正手続に従って行われました。昭和21(1946)年6月、枢密院で可決された憲法改正案は、第90回臨時帝国議会に提出され、貴族院・衆議院両院で修正が行われた後、同年10月7日可決。この改正案を10月29日に枢密院が可決したことを受けて、日本国憲法は同年11月3日に公布されました。

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/detail/detailArchives/0101000000/0000000003/00

日本国憲法

日本国憲法 吉田茂内閣

~~~~~~~~~~~~~~~~参考

公文書等の管理に関する法律 (平成二十一年法律第六十六号)
平成二十八年十一月二十八日公布(平成二十八年法律第八十九号)改正
施行日: 平成二十九年四月一日
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 引用おわり

 公文書館を去る時に、ご担当の新井さんが、「公文書は逃げてはいきませんので、また是非お越しください」とお言葉をかけて頂きました。以前、東京・目黒の防衛研究所(http://www.nids.mod.go.jp/military_archives/index.html)でも感じましたが、大変几帳面な戦闘詳報等の記録を見ても、まさに「歴史的事実の記録」でした。多くの資料が敗戦時、日本関係者により焼却処分されたり、焼却をまぬがれたものは米軍に押収され、米国国務省公文書部の保管するところとなりましたが、粘り強い外交交渉の末に、昭和33年4月にようやく返還され、その大部分が防衛研究所に所蔵されているそうです。 今、国会では、「公文書」を巡って信じられない改ざんが行われたことが明らかになっています。公文書は、「歴史的事実の記録」、「国民共有の知的資源」であるはず。原点に立ち戻り、行政・政治の信頼を早急に取り戻さないと、日本国危うし、です。